本店移転登記をオンライン申請する方法を画像付きで詳しく解説

本店移転登記をオンライン申請する方法
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会社の本店(本社)の所在地が変わるときには『本店移転登記』の手続きが必要です。いわゆる<会社の引っ越し手続き>です。本ページでは、本店移転登記をオンライン申請方法を解説しています。

本店移転登記申請やその他の変更登記にも対応したオンライン登記サービスなら、司法書士に依頼するより安く簡単かつ短時間でオンラインで手続きできます。

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目次

本店移転登記をオンライン申請する3つの方法

本店移転登記のオンライン申請方法には、大きく3つの方法があります。

①「登記・供託オンライン申請システム」で申請する(費用:約30,000円~)
政府が提供するシステムを使う方法。手数料無料で申請可能だが、ソフトのインストールなどが必要。パソコンに慣れた人向け。

②「オンライン登記サービス」で申請する(費用:約41,000円~)
登記変更サービスを利用する方法。手数料が多少かかるが比較的簡単にできる。早く申請したい人向け。

③司法書士に依頼する(費用:約70,000円~)
費用はかかるが全て任せられる。自分でオンライン申請が難しい人向け。

手間と費用と相談しつつ選んでください。ここからは、それぞれの申請方法について詳しく解説します。

オンライン申請方法①「登記・供託オンライン申請システム」

1つめが、登記・供託オンラインシステム(登記ねっと供託ねっと)を使ったオンライン申請方法です。

登記・供託オンライン申請システム

登記・供託オンライン申請システムは,申請・請求をインターネット又はLGWAN・政府共通ネットワークを利用して行うシステムです。

登記所等の窓口に出向くことなく,自宅やオフィスなどからインターネット又はLGWAN・政府共通ネットワークによる申請・請求や電子公文書の取得が可能となります。

登記・供託オンライン申請システムとは

登記・供託オンライン申請システムの特徴

登記・供託オンラインシステムで本店移転登記申請する特徴
  • 専用ソフトをパソコンにインストールする必要がある
  • 電子証明書や電子署名が必要
  • 手数料を電子納付する
  • 利用時間は平日の午前8時半~午後9時
  • 推奨利用環境はWindows8.1か11、Internet Explorer11

登記・供託オンライン申請システムで本店移転登記するには、パソコンの専用ソフトを使います(無料)。また、電子証明書や電子署名なども必要なので、パソコンでの申請に慣れた人向けの方法です。

登記・供託オンライン申請システムで本店移転登記する手順

具体的に、本店移転登記の手順を画像付きで詳しく説明していきます。

STEP
登記・供託オンライン申請システムに申請者情報登録する

登記・供託オンライン申請システム公式サイトの画面左側にある「申請者情報登録」ボタンをクリックします。

「申請者情報登録」を選択する
STEP
利用規約に同意する

登記・供託オンライン申請システムの利用規約が表示されます。最後まで読み「同意する」をクリックします。

登記・供託オンライン申請システムの利用規約
登記・供託オンライン申請システムの利用に同意する
STEP
申請者情報を入力する

登録フォームにそって、申請者情報を入力していきます。

申請者情報を入力する

すべて入力したら、IDとパスワードが発行できます。申請のときに必要になるので、忘れずメモしておきましょう。

STEP
申請用総合ソフトをダウンロードする

ソフトウェアのダウンロードページから、申請用総合ソフトをダウンロードします。

STEP
ソフトを起動してログインする

インストールした申請用総合ソフトを起動し、登録IDとパスワードを入力してログインしてください。

STEP
申請書様式を指定して作成する

処理状況表示⇒「申請書作成」の順にクリックします。

申請書様式一覧選択画面が表示されるので「商業登記申請書」→「登記申請書」→「登記申請書(会社用):株式会社、特例有限会社、合資会社、合同会社、外国会社【署名要】」を選んでください。

申請書の書式選択で「登記申請書(会社用):株式会社、特例有限会社、合資会社、合同会社、外国会社【署名要】」を選択する画像

その後、画面右下にある「選択」ボタンをクリックします。

STEP
申請書の必要事項を入力する

選択した様式での申請書が表示されるので、まずは申請書の名称を入力します。今回は<本店の移転>等で良いかと思います。会社の情報はオンラインでの検索→読み込みか手入力かどちらかで行ないましょう。

STEP
登記事由を入力・事項を設定する

続けて、登記の事由に「本店移転」と入力してください。その下にある登記すべき事項は、隣の「別紙表示」をクリックしてください。登記すべき事項の作成画面が表示されるので、画面上の▼作成例の種別をクリックして該当の会社を選択します。

次に▼作成例から、0005様式か0006様式:本店移転の項目を選んで「転記」をクリックします。他の管轄への移転か管轄内での移転かで、選ぶ様式が違うので気を付けてください。

登記すべき事項も設定できたら入力のひな形が表示されるので、それぞれ入力し終われば画面上部にある「終了」をクリックします。

STEP
登録免許税の金額と申請先の登記所を入力する

申請書の編集画面に戻るので、登録免許税の欄に金額を入力しましょう。3万円なら、30,000と半角で入力します。

少し画面をスクロールすると「申請先登記所」ボタンがあるのでクリックして管轄の登記所を選択・設定してください。

※会社の情報をオンラインで入力した場合は、この申請先は自動入力されています。

STEP
経由の有無を設定する

本店を今までの管轄では無くて、管轄外へと移転する場合は「有」を選択してください。管轄登記所の欄は、空欄のままでOKです。

STEP
エラーが無いかをチェックしてプレビュー表示で内容を確認し「完了」

すべての項目を入力・設定できたら、画面上の「チェック」をクリックしてエラーの有無を確認しましょう。

エラーが無ければ、「プレビュー」をクリックして今まで作成した申請書を表示させて内容を確認してください。OKなら、「完了」をクリックします。

STEP
添付書類に電子署名をする

添付書類に電子署名を付与するための設定を行います。処理状況表示画面の「ツール」の「PDFファイルの署名」をクリックします。

電子署名の説明

「参照」から署名が必要な添付書類(PDFファイル)を選択して「開く」をクリック。

添付書類を選択する

ファイルの出力先の「参照」からファイルの出力先を選びます。電子署名の形式「ICカードで署名」か「ファイルで署名」をクリックします。

「ICカードで署名」か「ファイルで署名」を選択

ICカードで署名の場合:ICカードを差し込んで「OK」をクリックします。
ファイルで署名の場合:電子証明ファイルを選択して「開く」をクリックします。

アクセスパスワードを入力して「確定」をクリックします。署名付与が完了しました。と表示されるので「OK」をクリック。これで添付書類への電子証明が付与されました。

アクセスパスワードの入力
STEP
添付書類を申請書に添付する

先程電子証明を付与した添付書類を申請書に添付します。「ファイル添付」をクリックします。

添付書類の添付方法

該当ボタンを選択し、添付ファイルを選択します。

該当ボタンを選択

確認ができたら「保存」をクリックします。これで添付書類の添付は完了です。次に申請書に電子署名を付与します。

STEP
申請書情報へ電子署名を付与する

申請書を選択して「署名付与」をクリックします。

添付書類に電子署名を付与したときと同様に「ICカードで署名」か「ファイルで署名」を選択して「アクセスパスワード」の入力「確定」をクリックします。

これで申請書の電子署名は完了です。

STEP
申請書を送信する

処理状況表示画面が出たら、作成した申請書を選択して画面右上の「申請データ送信」→「OK」の順にクリックしましょう。

処理状況画面の状態が「送信完了」に変われば、以上で「登記・供託オンラインシステム(登記ねっと・供託ネット)」でのオンライン申請手続きは完了です。

STEP
登録免許税の納付

本店移転登記にかかる登録免許税の納付を電子納付(オンライン)または収入印紙(郵送)で支払います。

また、オンラインで添付できない書類は法務局に持参するか郵送で送付します。

オンライン申請方法②「オンライン変更登記サービス」

GVA法人登記

続いて、2つ目の方法として紹介するのは司法書士が監修している[GVA法人登記]です。書類をアップロードして必要事項を入力するだけで、法務局への提出に必要な書類を自動的に作成してくれます。

オンライン申請というよりも、必要な書類をオンライン上で作成し自分で郵送する方法に該当します。もっとも簡単で手間のかからない申請方法です。

GVA法人登記の特徴

GVA法人登記の特徴
  • オンライン上で登記申請に必要な書類を自動作成してくれる
  • 利用料が必要
  • 簡単で時間がかからない
  • 申請に必要な履歴事項全部証明書などを無料で取得できる

以下で説明していく本店移転の他にも、役員や商号・目的の変更、募集株式の発行、株式分割の登記に対応し複数の登記を同時に申請することもできます。

また土日や夜間でも手続きできるため、好きなタイミングで自由に申請できる点も大きな特徴です。

GVA法人登記で本店移転登記する手順

では具体的に「GVA法人登記」での申請手順を見ていきましょう。先ほどと同様に、1ステップずつ実際の画面に合わせて説明していきます。

本店移転登記の手順1.「GVA法人登記」のアカウントを作成してログインする

アカウントをまだ持っていない人は、「GVA法人登記 」の公式サイトにアクセスし「アカウント作成(無料)」からアカウントを開設してください。その後、ログインします。

本店移転登記の手順2.登記手続きの選択画面より[本店移転]の「選択」をクリックする

本店移転の「選択」をクリック

ログイン後に、上記のような登記手続きの選択画面が表示されます。今回は本店移転の申請を行なうので、[本店移転]の「選択」をクリックしましょう。

本店移転登記の手順3.[会社基本情報]の「STEP01の入力」をクリック→登記情報を取得する

「STEP01の入力」をクリック

会社基本情報の横にある、「STEP01の入力」をクリックしてください。続いて、登記情報を取得する画面へと移行します。

「取得申込み」をクリック

GVA法人登記では、登記情報を無料で取得できるので「取得申込み」をクリックしましょう。

登記情報をアップロードする

GVA法人登記のアカウントを作った時に登録したアドレス宛に、登記情報(ファイル)がメールで届きます。ファイルを確認し、アップロードしてください。

本店移転登記の手順4.[株主名簿]を作成する

株主名簿の作成

会社基本情報のうち登記情報がアップロードできたら、次は[株主名簿]のタブをクリックして名簿を作成していきます。株式数と発行済株式数が表示されるので必ず確認してください。

名簿は手動での直接編集が可能なので、必要に応じて入力や削除などを行なってください。作成できたら、「完了」をクリックします。

本店移転登記の手順5.[代表取締役の住所変更]の「STEP02の入力」をクリック→移転先の住所・日付を入力する

「STEP02の入力」をクリック

手順2.の画面へと戻り、会社基本情報の欄は「入力完了」と出ています。その下にある代表取締役の住所変更:「STEP02の入力」をクリックしてください。移転先の住所を入力する画面へと移行します。

本店移転先の入力をして「完了」をクリック

空欄には、新しく本店が移転した住所を都道府県から入力してください。本店移転日は、直接入力よりもカレンダー(📅)マークをクリックして日付を選んだ方が確実です。移転先の住所を入力し移転日も設定できたら、最後に「完了」をクリックします。

もし本店移転以外に他の申請も行ないたい場合は、「他の登記手続きも同時に行う」をクリックすればOKです。

本店移転登記の手順6.書類をダウンロードして法務局へ郵送する

書類をダウンロードして法務局に郵送する

ご購入ありがとうございますと書かれた画面が出るので、後は作成した書類をダウンロード・印刷して利用してください。

「かんたん郵送パック」のオプションを選択した人は、「発送」のボタンも忘れずにクリックします。このオプションは、作成した書類と一緒に法務局の住所が印字されたレターパックが郵送されるサービスです。

登録免許税の納付のための登録印紙も同時に購入ができるので、書類が届けば貼って押印して送るだけです。押印すべき場所も付箋を貼ってくれているので間違えることもありません。

GVA法人登記はあくまでも提出に必要な書類を自動的に作成してくれるサービスであり、オンラインでの申請は不可能です。

しかしポストに投函するだけでOK=法務局に行く手間や時間を省けるのは事実なので、実質オンラインで手続きした時と同様のメリットが生じると言えるでしょう。

オンライン申請方法③司法書士に依頼する

3つめは、司法書士に依頼してすべて代行してもらう方法です。今は、相手の事務所に行かなくても、すべてオンラインで完結する司法書士事務所もあります。

オンラインで司法書士に依頼する場合は、一般的には司法書士事務所のお問い合わせフォーム等に必要事項を入力して送ります。すると見積もりを送ってくれるので金額がOKなら依頼するといった形になります。

本店が移転してからいつまでに登記申請すべき?

本店移転登記のオンライン申請方法がお分かり頂けたことと思います。では、この本店移転登記の申請は、いつまでに行えば良いのでしょうか。

移転日から2週間以内には必ず申請しよう

移転登記の申請期日は、『新しい住所に移転し終わってから2週間以内』です。

この2週間以内というのは、会社法第915条一項に明記されています。

自分でオンライン申請するにも司法書士(会社法人登記手続きセンター)に手続きを依頼するのでも、必ず2週間以内に行うようにしてください。2週間以内に完了する必要は無く、移転登記を申請する日が(移転後)2週間以内であればOKです。

2週間を過ぎると罰則あり?!

本店が移転したのに2週間以内に登記申請を行わないと、遅延した程度によっては罰則が科せられる(過料が発生する)こともあります。本店が移転した後は様々な手続きを行なう必要があり、ついつい忘れてしまいがちなので注意してください。

法務局に行く手間が省ける、本ページで記載の「オンライン申請」や「GVA法人登記」が便利です。

移転した日と同じ日に申請する必要は無い

申請期日は2週間以内ですが、移転したその日に申請する必要はありません。本店を移転した時点で<本店移転>は完了しているので、登記は2週間以内であればその後でも全く問題無いのです。

ちなみに、2週間を過ぎてからでも「移転した日付」を書いて申請が可能です。しかし前述したようにあまりにも申請が遅れた場合は罰金を払う可能性も出てくるので、移転が終わり次第すぐ登記申請を済ませてしまいましょう。

本店移転登記のオンライン申請にかかる費用

本店移転登記をオンライン申請で行なう場合に、かかる費用についてまとめました。本店移転登記を行う人は誰でも支払うべきお金と、利用する方法によって発生するお金と2種類あります。

必ず支払うお金=登録免許税

誰でも支払うべきお金についてですが、これは《登録免許税》です。今までの住所を管轄している区域内で移転するのか・県外や市外など管轄外に移転するのかで、金額が異なります。

登録免許税
  • 管轄内:30,000円
  • 管轄外:60,000円

管轄区域内での移転は30,000円、管轄区域外への移転は60,000円です。

登録免許税の税額表の「2 会社の商業登記(主なもの)」の欄をご覧ください。本店または支店の移転の登記のところに、1箇所につき3万円と記載されています。

上記の金額、管轄内は30,000円=同金額です。では管轄外の60,000円はどこから来たのでしょうか。

今まで管轄していた法務局とは別の法務局に変わることで、それぞれに登録免許税を支払わなければなりません。ですので、30,000円×2ヶ所=60,000円です。管轄外への移転だと、通常の2倍の料金がかかるので覚えておいてください。

「登記・供託オンラインシステム(登記ねっと供託ねっと)」で申請する費用

登記・供託オンラインシステムを使って申請する場合、利用料金は0円です。基本的に、登録免許税30,000円もしくは60,000円だけでOKです。しかし移転が完了した後に履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要になり、取得する場合には以下の登記・発行手数料が必要です。

  • 窓口での書面請求だと600円
  • オンラインで請求して郵送だと500円
  • オンラインで請求し窓口で交付してもらうと480円

少しですが手数料を安くしたいなら、事前にオンラインで請求しておいて窓口で受け取るのがおすすめです。参考ページ:法務省:登記手数料について

登記・供託オンラインシステムを使って申請する場合は登録免許税と履歴事項全部証明書が必要になるので、かかる費用は以下のようになります。

登記・供託の費用

管轄内:登録免許税30,000円+履歴事項全部証明書480円~600円=30,480円~30,600円

管轄外:登録免許税60,000円+履歴事項全部証明書480円~600円=60,480円~60,600円

オンラインで履歴事項全部証明書を取得する方法を『履歴事項全部証明書のオンライン取得方法|交付申請のやり方』で詳しく説明していますので、こちらも合わせて参考にしてください。

「GVA法人登記」で申請する費用

「GVA法人登記」サイトから本店移転登記を行う場合の利用料金は、10,000円+税です。早い・安い・便利をウリにしているだけあって、この料金は破格とも言えるでしょう。

しかも管轄内・管轄外ともに、同料金です。ちなみに、かんたん郵送パックオプション3,980円や登記簿謄本郵送オプション5,000円を付けるとその分の金額が+αで必要です。

あくまでも提出に必要な書類の作成料のため、前述した登録免許税については管轄内・管轄外への移転でそれぞれ支払います。

GVA法人登記の費用

管轄内:利用料金11,000円(税込)+登録免許税30,000円=41,000円

管轄外:利用料金11,000円(税込)+登録免許税60,000円=71,000円

登記簿謄本郵送オプションを利用すると+5,000円必要

※AI-CONは無料で履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を代行取得し2通届けてくれます。

司法書士に依頼する費用

司法書士に依頼する場合は、自由に定められているので金額が決まっていません。

しかし全国の司法書士に行なったアンケート(2018年実施)結果で、本店移転の手続きにかかる報酬は全国平均で43,446円でした(地区ごとの平均が書かれており、すべて合計して8地区で割った出た数値です)。

参照:報酬アンケート結果 の商業・法人登記関係(第5 本店移転)

この依頼費用に、先ほどの登録免許税30,000円か60,000円いずれかを支払います。

司法書士の費用

管轄内:登録免許税30,000円+司法書士手数料43,446円=73,446円

管轄外:登録免許税60,000円+司法書士手数料43,446円=103,446円

司法書士に頼むとやはり、割高です。しかしすべてを丸投げできますし、“安心を買いたい”人には最適です。

管轄内の費用管轄外の費用備考
登記・供託オンラインシステム30,480円~30,600円60,480円~60,600円手間がかかり難しい
GVA法人登記41,000円71,000円簡単で早い
司法書士73,446円103,446円丸投げできるが高い

本店移転登記のオンライン申請にかかる時間

本店移転登記をオンライン申請した場合に、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。オンライン申請であっても、1週間~長くて2週間程度みておいた方が良いです。

法務局の混雑具合に大きく影響されますし、送信した申請書やポストに投函した申請書が管轄の法務局に届いた後に処理されるからです。管轄内なのか管轄外なのかでも、かなり違ってきます。

しかし該当書面が届き次第、迅速に審査するとも東京法務局のページに明記されています。【オンラインで申請登記されて添付書面を郵送された場合

申請した日によって登記が完了する日が分かる、京法務局各庁別登記完了予定日こちらのページも活用してください。

司法書士(センター)に依頼した場合も~2週間はみておこう

司法書士がフルサポートしている、会社法人登記手続きセンターに依頼する場合でも2週間はかかると思っておいた方が良いかと思います。

前述したように書類が法務局に到着してからの処理なので、ここで混雑していればいくら司法書士がやってくれたとしても(登記の完了までの時間が)早まることは無いからです。

本店移転登記をオンライン申請するメリットとデメリット

本店移転登記をオンラインで申請するメリットとデメリットを、それぞれまとめました。オンライン申請は便利な方法ですが、デメリットもあることをしっかりと理解しておきましょう。

オンライン申請する3つのメリット

オンラインで申請するメリットは3つです。

法務局に行かないので時間外でも申請OK

オンラインで行なうため、法務局に行かずに済むというのが一番のメリットでしょう。会社が管轄の法務局に近ければ良いですが、遠ければ遠いほど交通費も多くかかります。しかしオンラインならば交通費は一切かかりません。

また法務局の窓口は平日のみ・夕方5時頃までしか開いていないですが、GVA法人登記を使えば24時間いつでも申請ができます。

司法書士に依頼するよりも圧倒的に安く済む

オンライン申請はすべて動作環境を整えて自分で行なうので必要最低限のお金だけで済み、安く抑えることができます。費用の章をもう一度確認して頂くと明確ですが、司法書士に依頼するよりも大幅にコストカットできています。

本店移転登記自体何度も行なう手続きでは無いですが、少しでも費用を抑えたい人にとってオンライン申請は外せない選択肢です。

登録免許税をネットバンクから納付できる

30,000円か60,000円の登録免許税は、オンライン申請だとネットバンクから納付できます。ネットバンクなのでこちらも銀行に出向く必要が無く、申請に使った同じパソコンでそのまま納付すれば完了します。

GVA法人登記の場合は、利用料金をクレジットカードで支払いが可能です。郵送申請サポートのオプションを付けることで、登録免許税の収入印紙も同時に購入できるため手間を省けます。

オンライン申請する3つのデメリット

反対に、オンライン申請するデメリットは何があるのでしょうか。

電子証明書の取得やパソコン環境を整えるなど事前準備が必要

オンラインで申請するためパソコン環境を整える・電子証明書を事前に取得しておく(登記・供託オンラインシステムの場合)など、法務局に行って手続きするのとは別の準備が必要です。特にパソコンが無ければ、この本店移転登記のオンライン申請は不可能です。

パソコン操作・画面への入力は慣れていないと苦戦する

手順でもお伝えしたように、すべての情報をパソコンで入力しなければなりません。どこにどうやって何を入力するのか/数字や英字は全角で統一するなど、入力時に気を付けることはたくさんあります。パソコンへの入力やキーボードを打ち慣れていなければ難しいです。

登記・供託オンラインシステムの申請用総合ソフトはWindowsのみ対応

登記・供託オンラインシステムを使う場合は、申請用総合ソフトのアプリケーションをインストールする必要があります。このソフトは現時点で、Windowsにしか対応していません。Mac使いの人は利用できないので注意してください。

申請用総合ソフト利用の際の推奨環境

CPU800MHz以上推奨(又はその相当品)
メモリ1GB以上推奨
ディスプレイサイズ1024×768以上を推奨
ハードディスク300MB以上の空き容量(必須)
Windows 8.1Windows 10
Internet Explorer 11
.NET Framework4.5.2ーーー
.NET Framework4.8
Adobe Acrobat Reader DC

参照:申請用総合ソフトご利用環境

また、登記・供託オンラインシステムではMicrosoftのサポートが終了しているInternet Explorer 11が推奨環境となっています。Chromeなどでも利用できないことはないですが、その点を理解しての利用しなければなりません。

ご利用環境こちらのページにて推奨環境が記載されているので、お持ちのパソコンと比べてみてください。

本店移転登記のオンライン申請には電子署名が必要?

本店移転登記オンライン申請を登記・供託オンラインシステムで行なった場合は、電子署名も合わせて行ないましょう。

申請書の様式を選択する手順2.で「登記申請書(会社用):株式会社、特例有限会社、合資会社、合同会社、外国会社【署名要】」と書かれた様式を選んでいるので、申請書を作成した後はそのままパソコン上で電子署名の手続きを、手順で言えば8と9の間に行います。

電子証明書もしくはICカードに格納された電子証明書いずれかが必要なので、用意してから署名しましょう。電子署名が完了してから、データを送ります。

登記・供託オンラインシステムでの電子署名方法

ここでは、電子証明書での電子署名方法を説明します。

  1. 処理状況表示画面で作成した書類を選択し、画面上の「署名付与」をクリックする※処理状況が<作成済み(未署名)>となっています
  2. 署名対象一覧画面から、「ファイル署名」をクリックする
  3. パソコン内に保存している電子証明書ファイルが表示されるので、該当のファイルと「開く」をそれぞれクリックする
  4. 電子証明書ファイルのパスワードを入力し、「確定」をクリックする
  5. 署名付与が完了しましたという画面が出るので、「OK」をクリックする
  6. 署名対象一覧画面に戻るので、状態が“署名付与完了”になっていることを確認して「閉じる」をクリックする
  7. 処理状況画面に戻るので、処理状況欄が<未送信>に変わっていれば手続き完了

登記事項提出書のみの送信は電子署名・電子証明書は不要

すべてをオンラインで申請するのでは無くて(参考ページ:商業・法人登記のオンライン申請について)、登記・供託オンラインシステムで登記事項提出書のみ事前にオンライン申請(送信)を行ない→他の書類は書面にて提出する場合は、『電子署名・電子証明書は不要』です。

登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出とは?

書面によって商業・法人登記の申請を行う場合において,登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請システムを利用して送信し,提出していただくことができるものです。

  この方式には,次のようなメリットがあります。

・  申請用総合ソフト(無料)を用いることにより,申請書を簡単に作成することができます。

・  オンラインによって,受付番号,補正,手続終了等のお知らせを受けることができます。

・  電子署名及び電子証明書を添付する必要はありません。

引用元:登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について

提出書の送信のみでは受付されないので、申請書も必ず作成・印刷して登記所に提出しなければなりません。しかし有料の電子証明書が要らないというのは、金銭面でも取得の手間から考えると利点です。

法務省の、オンラインによる登記事項の提出についてのマニュアルも活用してください。

本店移転登記をオンライン申請するときの必要書類

本店移転登記をオンラインで申請する時に、どのような書類が必要なのかをわかりやすくまとめました。下記の書類は管轄内で移転する場合です。もし管轄外への移転なら、移転登記申請書と委任状は旧法務局用と移転後の新法務局用と2通ずつが必要です。

移転登記申請書(変更登記申請書)

登録・供託オンラインシステムやGVA法人登記で作成する、本店移転登記のために必要な書類です。会社名や移転後の住所・移転日、登録免許税の金額、申請日などが記載されています。

株主総会議事録(定款変更が必要な場合にのみ)・株主リスト

本店を移転することで定款も変更するならば、株主総会議事録も忘れずに用意しましょう。その際に、株主のリストも合わせて作成し要しておきます。

取締役会議事録もしくは取締役決定書

取締役会を設置している場合は取締役会議事録を、設置していない場合は取締役決定書を用意します。取締役の過半数の一致を得たという証明になる文書です。

委任状※代理人に依頼する場合にのみ

もし代理人に本店移転登記の手続きを一任・依頼する場合は、忘れずに委任状も用意してください。

会社法人登記手続きセンターなら3種類のみでOK

オンライン申請でも司法書士に依頼=実質オンライン申請が可能な会社法人登記手続きセンターならば、株主名簿と実印・代表取締役の身分証コピーの3種類だけ用意すればOKです。

実印は印刷した書類に押印するために必要で、株主名簿と身分証コピーは書類をセンターに送付する際に同封します。

本店移転登記はかんたん証明書請求ではできない

登記・供託オンラインシステムでは申請用総合ソフトの他に、ソフトのインストールは不要:「かんたん証明書請求」サービスが用意されています。ファイル添付や電子署名も不要ですが、登記事項証明書しか申請できません。

本店移転登記に必要な申請書は、申請書総合ソフトを使わなければ作成・申請できないので注意しましょう。こちらのページオンラインによる申請・請求が可能な手続きで、かんたん証明書請求・申請用総合ソフト別に一覧で確認できます。

本店移転登記をオンラインで行なう時の注意点

最後に、本店移転登記をオンラインで行なう時に注意して欲しいことを3つ紹介してこの記事を締めます。どういった点に注意するのか知っておくことで、いざ申請する時に慌てずに済みます。

注意点①本店を管轄外へ移転すると2倍の料金がかかる

本店を管轄外への移転には特に気を付けましょう。費用の章でも記載していることですが、以前の住所の管轄とは違う区域に移転する場合は=2倍の登録免許税がかかることを忘れてはなりません。

県外や市外など明らかに場所が異なる場合は問題無いのですが、東京都の23区内はややこしいです。

〇東京都内の場合

東京法務局:登記管轄一覧

このように、渋谷区⇔目黒区・足立区⇔葛飾区なら区外でも変わっても同管轄です。しかし渋谷区から足立区に変わった場合は、管轄外になり登録免許税も2ヶ所分の60,000円かかります。

〇東京都以外の場合

東京都以外の会社の管轄法務局を知りたい方は、法務局:管轄のご案内こちらから調べてください。

管轄外に本店を移転しても会社法人等番号は変更無し!

ちなみに管轄外に本店を移転したとしても、会社の法人番号は変更されません。今までは他の管轄に移転すれば会社法人等番号も変わっていましたが、平成24年5月~移転する前の番号がそのまま(移転先に)引き継がれて登記されるようになりました。

注意点②移転する前に登記することは不可能

移転後2週間以内に登記する必要がありますが、移転する前から登記申請はできないので気を付けてください。移転した後にその事実を申請する形なので、移転が済んでいない状態では登記申請できません。仮に行なったとしても、入力する日付でエラーになり受理されません。

注意点③必要に応じて各庁にも届出る必要がある

本店を移転する時は法務局への登記だけでなく、年金事務所や労働基準監督署・県庁や役所・公共事業安定書・銀行などに届け出てください。また取引先への本店移転連絡も必要でしょう。

これら各庁へ届け出る場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。履歴事項全部証明書の取り方や書き方は、『履歴事項全部証明書のオンライン取得方法|交付申請のやり方』の記事で詳しく紹介しています。こちらもぜひお読みください。

まとめ

本店移転登記をオンライン申請する方法として、

  1. 登記・供託オンラインシステム
  2. GVA法人登記
  3. 司法書士に依頼

以上3つの方法でのやり方を解説しました。

それぞれにメリットデメリットがありますが、初めて申請する人はオンライン申請だと不安なので司法書士に依頼する方が安心という人も居るでしょう。金額(料金)の安さだけで決めず、自分に合う確実に申請できる方法を選ぶことが大切です。

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